【ビザ】セカンドワーキングホリデービザ申請条件の変更点

難易度:★★★☆☆ | 所要時間:10分
セカンドワーキングホリデービザの申請条件が変更されましたので、お知らせ致します。
2015年8月31日以降適用
2015年5月初頭にオーストラリア政府は、ボランティアワークではセカンドワーキングホリデービザを取れなくするとの発表をしておりました。その後、いつから適用されるのか注目されておりましたが、2015年8月31日以降から適用されるとの発表がありました。
WWOOF(ウーフ)は対象外に
ボランティアワークは、WWOOF(ウーフ)に代表される無給労働の事で、セカンドワーキングホリデーの申請に必要な季節労働の一環として今までは認められていました。しかし近年は悪質な環境での労働や、不正に就労証明書にサインするなど、様々な問題が公に取り上げられるようになりました。そのため、雇用条件の可視化を行うため、このような改正が行われるようになったということです。
セカンドワーキングホリデーの申請に必要な書類
2015年8月31日以降は、ファームでのお仕事の際には必ずPay Slip(ペイスリップ、給与明細)をもらうようにしてください。セカンドワーキングホリデービザの申請には、以下の書類が必要となります。
- ワーキングホリデービザ申請用紙(Form 1150、オンライン申請の場合は必要無し)
- Form 1263(雇用主からもらうサイン用紙)
- Pay slip(給与明細)
- Bank Statement(銀行口座取引証明)
例外
ただし、今現在、無給労働に従事しているワーキングホリデーの方に対しては例外があります。8月31日時点で、まだ契約途中でありセカンドワーキングホリデーの規定期間を満たせない方に対しては、その契約が満期になるまでの期間に対するPay Slipは求められません。
例えば、8月14日〜9月24日までのボランティアワークの契約を同一雇用主の元でしていた場合、9月24日までの労働に対するPay Slipは免除されます。
詳しくは、移民局のサイトに記載されていますので、ご参考ください。
原文リンク先:オーストラリア政府移民局の発表
弊社では、ワーキングホリデービザの申請の代行手続きを行っております。先日も、Form 1263に不備のある方のビザ申請を行いましたが、幾つかの手続きを踏み無事に取得することが出来ました。
ワーキングホリデービザでお困りの方、またこれから申請をお考えの方など、いつでもお気軽にご相談ください。
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・給与明細、バンクステイトメントは必ず保管しておくようにしよう。
・ビザ申請に困った時はビザに理解のあるエージェントにお願いするように。